2019年6月8日土曜日

15.ミドリガメと法律

こんにちは!
きりん野 くび男です!

ミドリガメという言葉は、商品名として名付けられたのが始まりで
幼体時に緑色をしているカメ属のことを指します



現在ペットショップで「ミドリガメ」として売られているカメの
ほとんどは、ミシシッピアカミミガメです

1960年ごろから、ペットとしてアメリカから輸入され
近年でも、輸入量は10万頭前後と推定されています

過去に遺棄されたミドリガメが野生化して増え
在来種のカメや他生物に影響を及ぼし、問題となっています

その生物が本来持つ移動能力を超えて、人間の活動によって
持ち込まれた生物を外来種と呼びます

マングースやアライグマも外来種ですね

ミドリガメはその影響力の大きさから、特定外来生物(※)への指定が検討されましたが
指定することによる、更なる大量遺棄の可能性を懸念し
要注意外来生物に指定されました

※特定外来生物:外来生物の中で、生態系、人の生命、農林水産業に影響を及ぼすもの
 必要であれば、防除が行われることもある 国の特別な許可がなければ飼育できない

2015年には、ミドリガメは、緊急対策外来種に位置づけられましたが
実質は、要注意外来種とほぼ内容は変わりません
対策プロジェクトも、難航しているのが現状です

話が難しくなってきましたが、簡単にまとめると
ミドリガメは飼育は可能ですが、捨ててはいけません
これは、ミドリガメに限らず
どの動物でも捨ててはいけないのは、当たり前のことですね

では!



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